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よくあるご質問

葬儀について

Q埋葬料、葬祭費などにはどのようなものがありますか?

A

亡くなった人が加入していた公的保険制度から、葬儀を行った人に埋葬料または埋葬費(国民健康保険は葬祭費)が支給されます。(2年以内に申請が必要)

  • 健康保険の埋葬料・埋葬費
    • 埋葬料
      加入者(被保険者)が死亡したときは、埋葬を行った家族に5万円の埋葬料が支給されます。
      この場合の家族は、被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。
    • 埋葬費
      死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬料(5万円)の範囲内で支給されます。
    • 家族埋葬料
      扶養家族(被扶養者)が死亡した場合、その埋葬費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます。家族埋葬料の額は5万円となっています。
      健康保険組合に加入している場合は、上記の支給額に付加金が加わる場合があります。
    • 手続き
      申請先は、所轄の社会保険事務所(健康保険組合)。健康保険証、印鑑、葬儀費用の領収書、死亡診断書または埋葬許可証と、勤務先による死亡証明書などを持参します。
      詳しくは、勤務先または所轄の社会保険事務所にお問い合わせください。
  • 国民健康保険の葬祭費
    国民健康保険の加入者が死亡した場合には、葬儀を行った人に「葬祭費」が支給されます。支給される金額は市区町村により異なり、3~10万円ほどになります。
    申請は役所の「国民健康保険課」で、国民健康保険葬祭費支給申請書、国民健康保険証、印鑑などを持参して手続きをします。

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