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互助会でのご葬儀をお考えの方へ

葬儀社も比較して選ぶ時代に

インターネットの普及により、消費者の皆様に多くの情報が行き渡り、より自分にあったサービス、商品を選択する機会を得ることができました。これはご「葬儀」についても例外ではありません。私どもは価格とサービスの透明性を重視し、信頼してお任せいただける葬儀社を目指し、品質向上に努めております。

「積み立てをしている互助会があるのでそこに葬儀をお願いしないと・・・」「満期を迎えているのでそれで十分なお葬式ができるのでは・・・」と、互助会でのご葬儀を考えられている方もいらっしゃるかと思います。しかし、その選択でよろしいのでしょうか?後悔のないご葬儀のためにファミーユでは、事前に葬儀社を比較検討されることをお勧めしております。

互助会の解約などのトラブルのご相談先はこちら

互助会でのご葬儀の特徴

互助会でのご葬儀にはいくつかのメリットがあります。しかし、一般的な葬儀社には存在しない積立金に関する特徴もあり、トラブルの原因となるケースがございます。特徴を理解した上で比較検討されることをお勧めいたします。

互助会でご葬儀をあげるメリット

  1. 互助会が所有している葬祭ホールが利用できる。
  2. 事前にある程度(葬儀総額の2~3割程度)の金銭的準備ができる。
  3. 豪華で大規模なご葬儀ができる。

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互助会積立金の特徴

積立金だけでは葬儀費用はまかなえない場合も

互助会の積立金は、基本的に葬儀費用の補填を目的としており、満期になっても葬儀費用の一部でしかならない場合がほとんどです。入会時に、「積立金でご葬儀費用を全て賄える」と言われたとしても、それは不可能なようです。ご葬儀にかかる全ての費用を賄えるわけではありませんので注意が必要です。実際のご葬儀の際に高額な請求をされたケースもあるようですので、事前相談を活用して、内容の確認、事前お見積をしておくと良いでしょう。

積立金には利息がつきません

長期間積立を行っても利息は一切つきません。この説明を入会時に省略したり、あいまいな説明しかしないケースも多く見られるようです。また、解約する際に解約手数料として高額な費用を請求される場合もあり、トラブルの原因となるようです。

積立金の保全保証は半分

互助会事業者倒産時の前受金(積立金)保全は、合計額の50%※で良いと決められています。互助会は様々な事業者が行っているサービスにすぎません。公的機関でもありませんし、全国規模のネットワークでもありませんので倒産する可能性もありえます。

※前受金保全措置「割賦販売法第18条の三」要約

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互助会は自由に解約ができます

互助会は法律で自由に解約できることが定められております。解約に難しい手続きは必要ありません。解約時の手数料も法定手数料として金額が定められています。互助会の解約時の対応が、そのままご葬儀のときの対応とお考え頂ければ、葬儀社を選ぶひとつの基準になります。

解約手続きの方法

~互助会の解約などのトラブルのご相談先~

  • 経済産業省 商務情報政策局商務流通グループ
    取引信用課 TEL 03-3501-2302
    http://www.meti.go.jp/intro/data/akikou08_1j.html#9
    互助会は割賦販売法により経済産業大臣の許可を受けて営業しているため、こちらが窓口となります。
  • 互助会オンブスマン
    TEL 06-6432-6770
    http://gojokai-ombudsman.net/
    中立的な立場で相談にのっていただけます。

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